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無料・低額診療のご案内
無料・低額診療事業
窓口
在宅・医療相談室にてご相談ください。
無料・低額診療事業の内容
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診療費一部負担金の全額免除
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診療費一部負担金の一部免除
利用のご案内
利用については、一定の条件があります。
収入状況が確認出来る関係書類をご提示のうえ、当診療所のソーシャルワーカーが面談いたします。
面談では生活状況、収入状況等を伺い、無料・低額診療の利用が必要とされた場合には適用となります。
適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、
ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。
他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続をお勧めすることになります。
無料・低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置(有期限)です。
公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。
当法人内の無料・低額診療事業(診療)を行う施設
下記の病院・診療所は、社会福祉法第2条第3項にもとづく指定を受け、
第二種社会福祉事業としても実施しています。
「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療サービスを受ける機会を
制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療の利用を行う事業です。
全日本民医連のページから『近くの病院・診療所』検索が行えます。
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