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こころ、からだ、歯科のトータルサポート
安心して住み続けられるまちづくりをめざして

概要
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民医連について
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個人情報の保護
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所長あいさつ
所長あいさつ

私たちの診療所は、一般医科、精神科、歯科の3つの診療所が合併してできました。

医科は家庭医的なかかりつけ機能を重視しつつ、一定の専門外来を置くことにより幅広い方々のご要望に応えられるようにしました。超音波診断、CTなど検査も院内で行うことができます。より高度な医療は汐田総合病院と連携していきます。電子カルテの導入で病院との密接な情報共有が図られています。ご要望が多い在宅診療にも、できる限り応えていきたいと思います。

精神科は認知症に力を入れ、診断・治療だけでなく、ご家族の相談機能を充実させ療養の支援を図ります。往診・訪問活動にも取り組み、ご自宅での生活支援を充実させます。

また重度認知症患者デイケア、精神科デイケアを併設し、多くの方を受け入れられるようになりました。

歯科は歯科用CTを導入し、インプラントや咬合(こうごう)など、より専門性の高い医療が可能になりました。歯科技工士も院内に常駐し、きめ細かい対応が可能です。将来的には医師の教育ができるような施設へ発展させたいと思っています。

今後も地域の皆様に親しまれ、信頼される診療所となるよう職員心を合わせ努力していきたいと思います。

うしおだ診療所所長 野末 浩之

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基本理念・構想
基本理念・構想
基本理念

医療・介護・福祉にわたる総合的なサービスを通して、患者様との共同、患者様の信頼と納得、無差別平等を追求します。

基本構想
  1. 無料低額診療事業を核として「いつでも、どこでも、誰でもが安心して受けられる無差別平等の福祉医療の実践」を掲げ、広く地域住民に貢献します
     

  2. 臓器別・疾患別医療から総合的外来診療(家庭医)での全身管理をめざします
     

  3. 汐田総合病院との入院医療・専門性の高い医療等の連携を強化します
     

  4. 認知症を中心とした精神障害者の地域生活支援を重視し相談・訪問活動を強化すると共に、働くものの心の健康を守る医療活動に取り組みます
     

  5. 口腔内を通してその患者全体を診る歯科診療をめざします

概要
診療所の概要
​標榜科目

内科/神経内科/消化器科/循環器科/外科/整形外科/脳神経外科/泌尿器科/眼科/ 皮膚科/精神科/歯科/小児歯科/矯正歯科

※内科、精神科、歯科の訪問診療も行います

デイケア

精神科デイケア/重度認知症患者デイケア/通所リハビリテーション

指定関係

健康保険法 指定医療機関

国民健康保険法 指定医療機関

生活保護法 指定医療機関

被爆者一般疾病 指定医療機関

結核予防法 指定医療機関

労災保険法 指定医療機関

医療監察法 指定医療機関

特定健診 指定機関

原子爆弾被爆者等健康診断 受託医療機関

横浜市胃がん検診 指定医療機関

横浜市大腸がん検診 指定医療機関

横浜市乳がん検診 指定医療機関

地域医療連携ネットワーク・サルビアねっとに加入

2019年3月より、鶴見区を中心とした病院・診療所、薬局や介護施設などをつなぐネットワークが生まれました。

 

住民のみなさまが病院や介護施設、調剤薬局などを利用した際の医療・介護情報が、連携する施設間で相互に共有されます。

 

患者さま、利用者さまの利便性を向上し、安全・安心の医療・介護の地域連携に結びつけます。加入は無料です。詳しくはうしおだ診療所までお問い合わせください。

​お問い合わせ電話番号 045-521-5147

​サルビアねっとホームページはこちらをクリック(外部ページ)

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民医連について
民医連について
民医連とは

戦後、医療に恵まれない人々の要求にこたえようと、地域住民と医療従事者が手をたずさえ、民主的な医療機関が全国各地につくられました。全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)は、これらの連合会として1953年に結成されました。

 

以後、民医連は半世紀以上にわたって地域の人々にささえられ、身近な医療機関として活動しています。医療制度を改善する運動もすすめ、「いのちは平等である」との考えから、差額ベッド料はいただいていません。また、地域の要求から介護・福祉分野の活動も活発に行っています。

現在、民医連に加盟する事業所は、全国の47都道府県に1700カ所を超え、約6万2千人の職員と、医療生活協同組合員や友の会会員約318万人の方々が、ともに保健・医療・福祉の総合的な活動、安心して住み続けられるまちづくり運動を進めています。

民医連綱領

私たち民医連は、無差別・平等の医療と福祉の実現をめざす組織です。

戦後の荒廃のなか、無産者診療所の歴史を受けつぎ、医療従事者と労働者・農民・地域の人びとが、各地で「民主診療所」をつくりました。そして1953年、「働くひとびとの医療機関」として全日本民主医療機関連合会を結成しました。

私たちは、いのちの平等を掲げ、地域住民の切実な要求に応える医療を実践し、介護と福祉の事業へ活動を広げてきました。患者の立場に立った親切でよい医療をすすめ、生活と労働から疾病をとらえ、いのちや健康にかかわるその時代の社会問題にとりくんできました。また、共同組織と共に生活向上と社会保障の拡充、平和と民主主義の実現のために運動してきました。

私たちは、営利を目的とせず、事業所の集団所有を確立し、民主的運営をめざして活動しています。

日本国憲法は、国民主権と平和的生存権を謳い、基本的人権を人類の多年にわたる自由獲得の成果であり永久に侵すことのできない普遍的権利と定めています。

私たちは、この憲法の理念を高く掲げ、これまでの歩みをさらに発展させ、すべての人が等しく尊重される社会をめざします。

一. 人権を尊重し、共同のいとなみとしての医療と介護・福祉をすすめ、人びとのいのちと健康を守ります

一. 地域・職域の人びとと共に、医療機関、福祉施設などとの連携を強め、安心して住み続けられるまちづくりをすすめます

一. 学問の自由を尊重し、学術・文化の発展に努め、地域と共に歩む人間性豊かな専門職を育成します

一. 科学的で民主的な管理と運営を貫き、事業所を守り、医療、介護・福祉従事者の生活の向上と権利の確立をめざします

一. 国と企業の責任を明確にし、権利としての社会保障の実現のためにたたかいます

一. 人類の生命と健康を破壊する一切の戦争政策に反対し、核兵器をなくし、平和と環境を守ります

私たちは、この目標を実現するために、多くの個人・団体と手を結び、国際交流をはかり、共同組織と力をあわせて活動します。

2010年2月27日
全日本民主医療機関連合会 第39回定期総会

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個人情報の保護
個人情報保護方針
うしおだ診療所における患者の個人情報の保護に関する指針
目的


第1条
この指針は、うしおだ診療所における個人情報の保護及び取扱いに関する措置等について定め、個人情報の漏洩の防止及び適正な活用について定める。

定義


第2条
このガイドラインにおいて、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1・個人情報

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)

2・管理者 

診療所所長に指名された者であって、個人情報の収集、利用又は提供の目的及び手段等を決定する権限を有する者をいう。

3・受領者 

個人情報の提供を受けるものをいう


4・情報主体の同意 


情報主体が署名押印、口頭による回答等の明示的方法により、自己に関する個人情報の取扱いを承諾する意思表示を行うことをいう。


収集の範囲


第3条
個人情報の収集は、診療等に必要な範囲とする。診療を理由に個人情報の開示を強制してはならない。

 

利用範囲の制限


第4条
個人情報の利用は、収集目的の範囲内で行うものとする。

目的内の利用の場合の措置


第5条
収集目的の範囲内で行う個人情報の利用は、情報主体の利益を直接の目的とし情報主体の承諾がある場合にのみこれを行う。

目的外の利用の場合の措置


第6条
収集目的外の個人情報の利用は、公益目的があり、情報主体の同意があるかそれに代わる法律の規定がある場合にのみこれを行う。

第7条
学会・研究目的の個人情報の利用に関しては、事前に利用目的、利用範囲、情報主体の同意等を文書にて管理者に提出し承認を得るものとする。

 

個人情報の正確性の確保

 

第8条
個人情報は利用目的に応じて必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする

個人情報の利用の安全性の確保


第9条
個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対しては細心の注意を払うものとする。

個人情報の秘密保持に関する受領者の責務


第10条
個人情報の収集、利用及び提供に従事する者は、法令の規定又は管理者の定めた規程若しくは指示した事項に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行うこととする。

個人情報の記載された文書を廃棄する場合には、シュレッダー・焼却等第3者が閲覧出来ないようにすること。 
個人情報が記録された電子媒体を廃棄する場合には、物理的破壊する等読取が出来ない状態で廃棄すること。

個人情報の委託処理に関する措置


第11条
情報処理を委託する等のために個人情報を外部に預託する場合においては、十分な個人情報の保護水準を提供する者を選定し、契約等の法律行為により、管理者の指示の尊守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁止及び事故時の責任分担等を担保するとともに、当該契約書等の書面又は電子的記録を個人情報の保有期間にわたり保存するものとする。

自己情報に関する情報主体の権利


第12条
情報主体から自己の情報について開示を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応ずる。また、開示の結果、訂正又は削除を求められた場合には原則合理的な期間内にこれに応じる。 
ただし、別途基準を設ける。

組織及び実施責任


第13条
診療所所長は、個人情報の管理者を指名し業務を行わせるものとする。

第14条
個人情報の管理者は、この指針に定められた事項を理解し尊守するとともに、職員にこれを理解させ、及び尊守させる為の教育訓練、内部規定の整備、安全対策の実施並びに実施計画の策定及び周知徹底の措置を実施する責任を負うものとする。

その他


第15条
通信網を利用した個人情報の送受信に関しては、第3者に個人情報が漏洩しないよう十分に注意を払うこと。

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